オーストラリアで、日本人がオーストラリア人と国際結婚をする場合、日本への婚姻届は必要なのでしょうか?
答えは、YESです。
国際結婚の婚姻届は、国際結婚成立後の3ケ月以内に、本人が総領事館に届け出をしなければなりません。
婚姻届に必要な書類は、次の通りです。
@婚姻届2通
A日本国籍配偶者の戸籍抄本(3ケ月以内に発行されたもの)2通
Bオーストラリアの婚姻証明書1通とコピー1通
CBの和訳文2通
Dオーストラリア国籍配偶者の国籍を証明する書類1通とコピー1通(旅券・出生証明書・国籍証明書等)
EDの和訳文2通
婚姻届は、日本国総領事館(パース・ブリスベン・シドニー・キャンベラ・メルボルン・ケアンズ)にあります。
婚姻証明書は、Marriage Certificateと呼ばれるもので、レジストリーオフィス(登記所)で発行します。
婚姻証明書とオーストラリア国籍配偶者のパスポートの和訳文については、誰が作成しても構いませんが、翻訳者名を明記する必要があります。
また、総領事館によっては、和訳文の雛形が備えてある場合もあります。
事前に電話で確認して、雛形があれば、それを利用する方が便利でしょう。
尚、姓を変更する場合は、国際結婚成立後の6ケ月以内に、本人が戸籍抄本(3ケ月以内のもの)2通と届出書2通を提出する必要があります。
オーストラリア国籍の人と国際結婚をした後は、配偶者ビザを取得することができます。
配偶者ビザには、一時的配偶者ビザと永住配偶者ビザがあり、これら2つを同時に申請するのが普通です。
一時的配偶者ビザを取得すると、その2年後には永住配偶者ビザが審査されます。
永住配偶者ビザは、永住権と呼ばれ、これを取得したら、オーストラリアに法的に滞在する許可がもらえたことになります。
余談ですが、一時的配偶者ビザと永住配偶者ビザの間に2年間の期間があるのは、偽造結婚を防ぐためと言われています。
現実感のない話のように聞こえるかもしれませんが、偽造で国際結婚するケースも実際にあるようです。
偽造の国際結婚は、オーストラリアに滞在できるビザを入手することが目的だそうです。